自動車保険は限定特約をつけるに関するQ&A
自動車保険は限定特約をつけるに関する質問情報を掲載しています。用語解説については「自動車保険は限定特約をつける」をご覧ください。
2006年11月06日
Q.質問
内縁の夫が交通事故(自爆)で亡くなりました。車の名義は私で、自動車保険の証書を見たら「本人と配偶者限定特約」と記載されていました。この場合、私が保険金を受け取る(請求する)権利はないのでしょうか?3年半くらい同居してました。(不貞関係ではありません)
2006年11月12日
A.回答
その方が、保険にはいるときに内縁の妻(あなた)に保険が下りるかどうか確認して加入していたのではないかと思います。というのは、「本人と配偶者限定特約」というのを選ばれているからです。「本人と配偶者限定特約」というのが仮に、内縁関係では保険が受け取れないモノであれば、「本人限定特約」といったモノに加入したと思うのです。それをせず、おそらくは保険料が高いと思われる、「本人と配偶者限定特約」をわざわざ選ばれているのですから、保険会社に「内縁の妻=配偶者」ということを確認した上での加入だと思うのです。私が同じ立場だったら、内縁とはいえ愛している人のことを思い、万が一の時は内縁関係でも保険が下りるかどうか確認した上で加入すると思います。保険会社をいくつも回ってでも、そういう保険を探すと思います。
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