児童扶養手当
児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、父親がいない、または重度の障害者である場合などに母親や養育者が受け取ることができる手当金のこと。支給額は満額で4万1720円ですが、親の所得額や扶養する親族の数などにより支給額が一部支給となることもあります。
請求は、お住まいの市区町村役場で行います。対象者は父母の離婚、父親の死亡、父親が認知していない、重度の障害者である場合の18歳未満の児童を扶養する母または養育者。
なお、父子家庭の場合は対象となりません。(ただし、一部の自治体では児童育成手当金などの名称で手当金を支給しているところもあります)
児童扶養手当に関するQ&A
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